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| 区分 |
暦年課税制度 |
相続時精算課税制度 |
| 概要 |
暦年(1月1日から12月31日までの
1年間)毎に、その年中に贈与された
価額の合計に対して贈与税を課税する
制度 |
将来相続関係に入る親から子への贈与
について、選択制により、贈与時に軽減
された贈与税を納付し、相続時に相続税
で精算する課税制度 |
| 贈与者 |
制 限 無 し |
65歳以上の親
(父・母ごとに選択可) |
| 受贈者 |
20歳以上の子
(兄弟姉妹ごとに選択可) |
| 選択の届出 |
不 要 |
必 要 |
| 控除 |
基礎控除額(毎年):110万 |
特別控除額:2,500万
(複数年にわたり使用可) |
| 税率 |
基礎控除額を超えた部分に対して、
10〜50%の累進税率 |
特別控除額を超えた部分に対して、
一律20%の税率 |
| 適用手続 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに
贈与税の申告書を提出し、納税 |
選択を開始した年の翌年3月15日まで
に、本制度を選択する旨の届出を提出 |
| 相続時精算 |
相続税とは切り離して計算
(ただし、相続開始前3年以内の
贈与は相続財産に加算される) |
相続税の計算時に精算(合算)される
(贈与財産は贈与時の時価で評価される) |