さまざまな税務の豆知識をお送りします!
今回の「KEY WORD」は「生前贈与」です!!

KEY WORD:生前贈与

生前贈与は、後継者へ財産移転の方法のうち、オーナー経営者の生前に
権利が確定されるため、最も確実な方法であり、暦年課税制度と、相続時
精算課税制度の2つの方法があります。
生前贈与を行う場合、家族構成や財産構成によって、どちらが事業継続に
とって有利であるか判断してみるとよいでしょう。


区分 暦年課税制度 相続時精算課税制度
概要 暦年(1月1日から12月31日までの
1年間)毎に、その年中に贈与された
価額の合計に対して贈与税を課税する
制度
将来相続関係に入る親から子への贈与
について、選択制により、贈与時に軽減
された贈与税を納付し、相続時に相続税
で精算する課税制度
贈与者 制 限 無 し 65歳以上の親
(父・母ごとに選択可)
受贈者 20歳以上の子
(兄弟姉妹ごとに選択可)
選択の届出 不 要 必 要
控除 基礎控除額(毎年):110万 特別控除額:2,500万
(複数年にわたり使用可)
税率 基礎控除額を超えた部分に対して、
10〜50%の累進税率
特別控除額を超えた部分に対して、
一律20%の税率
適用手続 贈与を受けた年の翌年3月15日までに
贈与税の申告書を提出し、納税
選択を開始した年の翌年3月15日まで
に、本制度を選択する旨の届出を提出
相続時精算 相続税とは切り離して計算
(ただし、相続開始前3年以内の
贈与は相続財産に加算される)
相続税の計算時に精算(合算)される
(贈与財産は贈与時の時価で評価される)


相続時精算課税制度を利用した場合の財産は、相続時でなく贈与時の時価で
評価されていることとなります。
このため、相続財産である自社株式の価値が相続時に上昇していることが
見込まれるような場合には、相続時精算課税制度を活用した生前贈与を行う
ことが有効です。