さまざまな税務の豆知識をお送りします!
今回の「KEY WORD」は「交際費の5千円特例」です!!

KEY WORD:交際費の5千円特例

これから年末にかけては“接待族”が忙しくなる時期です。
昨年登場した「交際費の5千円特例」がいよいよ本格稼動します。

しかし大注目の新制度だけに税務署からの注目度も高いようです。
適用に際しての間違いやすい点や迷いがちな点を以下解説いたします。

【1】 書類の保存の強制

「交際費の5千円特例」は

@社外のものに対する
A一人あたり5千円以下
B飲食等


が対象となり、次に掲げる事項を記載した書類の保存が強制されます。

a. 飲食等の年月日
b. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関連ある者等の
  氏名又は名称及び関係
c. 参加した人数
d. 支払金額、飲食店、料理店の名称及び所在地等
e. その他参考となるべき事項



【2】 5千円以下の金額の計算
a. 消費税の扱い
会社の経理方式が税抜き方式の場合は、税抜きで判定します。
税込方式の場合は税込額で判定することになります。


b. 2次会、3次会の飲食費用
「一人あたり5千円以下」は1回の接待で支出する金額を基準とし、
それぞれの飲食事実ごとに計算できます。


【3】 飲食等の範囲に関する留意点
 この規定は社外のものに対する飲食等の費用に適用されるもので、
「専らその法人の役員・従業員のために支出するもの」は除かれます。
ただし、一人の相手を複数人で接待した場合において、参加者のほとんどが
自社の社員であることについて相当の理由があれば問題ないとされています


≪参考≫ お土産代の判断

お土産については、その飲食店で提供されている飲食物をお土産として
持ち帰るための費用として、その飲食店に支払う場合には、
「飲食に類する行為」に該当し、飲食代に含めて計算することができます。
換言すれば、飲食代に含めて計算しないこともできるということです。


従って、飲食代+お土産代が

一人あたり5千円超の場合⇒お土産代を飲食代に含めない

一人あたり5千円以下の場合⇒お土産代を飲食代に含める
のが有利だといえます。


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