|
さまざまな税務の豆知識をお送りします!
今回の「KEY WORD」は「高額療養費」です!!
| KEY WORD:高額療養費 |
重い病気などで長期入院をした場合等、医療費の自己負担額が一定の金額
(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分が払い戻される制度が高額療養費制度です。
|
(1)1人1ヶ月の自己負担限度額 〜70歳未満〜
|
<区分 自己負担限度額>
ア.低所得者(住民税非課税世帯等) 35,400円 イ.上位所得者(標準報酬月額53万円以上) 150,000円+(医療費−500,000円)×1% ウ.一般(上記ア、イに該当しない方) 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
|
(2)多数該当世帯の自己負担限度額 〜70歳未満〜
|
|
高額療養費に該当となる療養を受けた月以前12ヶ月間における高額医療費の該当回数が
4ヶ月以上となる場合、自己負担限度額は次のようになります。
<区分 自己負担限度額>
ア.低所得者(住民税非課税世帯等) 24,600円
イ.上位所得者(標準報酬月額53万円以上) 83,400円
ウ.一般(上記ア、イに該当しない方) 44,400円
|
(3)世帯合算
|
|
同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の
自己負担限度額は、それぞれの医療費を合算し、前述@Aに当てはめて算出した金額となります。
|
|
◇ 70歳以上の方は他の計算式で自己負担限度額を計算します。
◇ 保険外併用療養費の差額部分 や 入院時食事療養費、入院時生活療養費は
支給対象外です。
◇ 高額療養費は、高額療養費支給申請書を社会保険事務所に届出をしなければ
受けられないので注意して下さい。
|
詳しくは、下記「平井飛行税務会計事務所」まで
お問い合わせくださいませ! |
| 提供:税理士法人平井飛行税務会計事務所 |
〒156-0057
東京都世田谷区上北沢4−16−9 平井ビル
TEL 03-3303-5188 FAX 03-3304-0612 |

|