さまざまな税務の豆知識をお送りします!
今回の「KEY WORD」は「年末調整」です!!

KEY WORD:年末調整


今年も残すところあと1ヶ月。

会社にとっては決算に次ぐ大イベント「年末調整」のシーズンに突入します。
今年も年末調整に影響する税制改正がいくつか行われているため、
主なポイントを以下解説いたします。



【1】 定率減税の廃止、所得税の税率改正

  平成11年以後の所得税に対して実施されていた定率減税については、
  平成18年分の所得税について1/2に縮減されるとともに同年分をもって廃止され、
  平成19年分以後の所得税については適用がありません。
  前年の資料を参考に年末調整する場合には注意が必要です。

  また国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲が行われたこと等を踏まえ、

  平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の6段階となっています。

改正後(平成19年から)  
課税給与所得又は
課税退職所得金額(A)
税額
195万円以下   (A)×5% 
195万円超    
     330万円以下
(A)×10%-97,500円 
330万円超    
     695万円以下
(A)×20%-427,500円
695万円超    
     900万円以下
(A)×23%-636,000円
900万円超    
    1,800万円以下
(A)×33%-1,536,000円  
1,800万円超    (A)×40%-2,796,000円
改正前(平成18年分まで)
課税給与所得又は
課税退職所得金額(A)
税額
330万円以下    (A)×10%
330万円超    
     900万円以下
(A)×20%-33万円
900万円超    
    1,800万円以下
(A)×30%-123万円
1,800万円超   (A)×37%-249万円


【2】 個人住民税での住宅ローン減税特例
  平成11年から18年までの住宅ローン控除適用者は最大で10年間所得税額控除を受けることができますが、
  上述の税源移譲に伴って平成19年分の所得税額で控除しきれない額等が発生した場合において、
  平成20年分の個人住民税から控除することができるようになりました。

  この控除制度は自動的には適用されず、適用者自身が各市町村に申告書を提出することで
  はじめて適用されるもので、この控除制度の適用を受ける場合には、毎年申告書を提出しなければなりません。


【3】 地震保険料控除新設
  従来の損害保険料控除に変わって、今年から「地震保険料控除」が登場しました。
  特定の損害保険契約にかかる地震等損害部分の保険料を支払った場合に、
  その保険料の合計額が5万円を限度に所得控除できます。
 
  これにより従来の損害保険料控除は廃止されましたが、
  経過措置として、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約については、
  従前の損害保険料控除と同じ上限1万5千円の範囲内で地震保険料控除の対象になります。
  新たな地震保険と併用する場合には合わせて5万円となるので注意が必要です。


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