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今回の「KEY WORD」は「不動産の買換特例」です!!

KEY WORD:不動産の買換特例


  平成19年度税制改正では「居住用財産の買換特例」および
  「特定事業用資産の買換特例」について改正が行われており、
  確認しておきたい注意点がいくつかあります。



【1】 居住用財産の買換特例の一本化
  
  居住用財産の買換特例は、1月1日時点で所有期間が10年を超える財産を買い換えた場合に
  売却時の課税を繰り延べる制度で、2つありました。

  1つは相続や遺贈で取得した財産の買換えですが、今回廃止されました。

  もう1つは特定居住用財産の買換特例です。

  買換資産の要件を満たせば、売却する人が10年以上居住していれば、誰から取得したものかに
  関係なく適用できます。
  相続等による取得財産も今後はこの特例を使うことになります。
  また、買換資産となる建物の床面積要件の上限(280u以下)が撤廃されました。

<買換資産の要件>
 新築住宅
○ 居住用家屋(床面積50u以上)
○ 上記の敷地(面積500u以下)
 中古住宅
○ 耐火建築物の場合
  築後25年以内or耐震基準に適合
<適用期日>
 平成19年4月1日以後の売却から適用。
 適用期限は平成21年12月31日までの売却まで延長されました。



【2】 特定事業用資産の買換特例の延長
特定事業用資産の買換特例とは、個人や会社が事業に使っている土地や建物等を売却して、
その代わりとなる土地や建物等を購入した場合に、譲渡益の8割相当額の課税を
繰り延べることができる制度です。

この特例の内、売却資産の所有期間が10年を超えていれば、購入資産は国内のどこにあっても
自由に買換えることができる利用勝手の良い制度が延長されました。

 
<適用期日>
 適用期限が2年延長され、平成20年12月31日までの売却が対象となりました。


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