平成19年10月1日から施行された改正・雇用保険法ですが、
雇用保険の受給資格要件が改正されると、実際にはどうなるかについて解説いたします。
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旧制度
◆ 短時間労働者以外の一般被保険者 … 6月(各月14日以上)
◆ 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間) … 12月(各月11日以上)
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新制度
◆
週の所定労働時間の長短にかかわらず、原則12月 (各月11日以上)の被保険者期間が必要
◆
倒産・解雇等の離職の場合は6月(各月11日以上)) |
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☆ 雇用保険法改正による事例
失業給付が従来の6ヶ月から12ヶ月に改正されることによって、
「本年4月1日入社の人で9月30日に離職する人」の場合は、旧法が適用されますが、
今年のカレンダーは、1日が日曜日のため、場合によっては、
4月2日からの雇用契約になっている場合があるかと思います。
このような方は、10月1日になるため新法が適用されます。
たった1日で、大違いですね、法律の適用上仕方のないことなのでしょうが・・・・
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☆ 雇用保険法改正で考えられること
@事務量が増えること。
(過去1年分の状況について書かなければならなくなります。)
A自己都合か、会社都合かによって、失業給付がもらえる、もらえないという問題に発展するので、
従来にもまして自己都合か、会社都合かで争いになった場合、かなりもめることが予想されること。
(退職届を確実に提出してもらうなど、きちんとした労務管理が必要になってきます。)
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最後に今回の改正は 雇用保険の保険料が引き下げられている ので財政面でのことではなく、
6ヶ月間働いて、失業給付をもらい、なくなったらまた働くということを繰り返す若者?をターゲットにした改正ではないでしょうか。
詳しくは、下記「平井飛行税務会計事務所」まで
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