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今回の「KEY WORD」は雇用保険法が改正されますです!!

KEY WORD:雇用保険法が改正されます
  平成19年10月1日から施行された改正・雇用保険法ですが、
  雇用保険の受給資格要件が改正されると、実際にはどうなるかについて解説いたします。



 旧制度

◆ 短時間労働者以外の一般被保険者 … 6月(各月14日以上)
◆ 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間) … 12月(各月11日以上)
 新制度

◆ 週の所定労働時間の長短にかかわらず、原則12月 (各月11日以上)の被保険者期間が必要
倒産・解雇等の離職の場合は6月(各月11日以上))



☆ 雇用保険法改正による事例

失業給付が従来の6ヶ月から12ヶ月に改正されることによって、
「本年4月1日入社の人で9月30日に離職する人」の場合は、旧法が適用されますが、

今年のカレンダーは、1日が日曜日のため、場合によっては、
4月2日からの雇用契約になっている場合があるかと思います。

このような方は、
10月1日になるため新法が適用されます。


たった1日で、大違いですね、法律の適用上仕方のないことなのでしょうが・・・・



☆ 雇用保険法改正で考えられること

@事務量が増えること。
  (過去1年分の状況について書かなければならなくなります。)

A自己都合か、会社都合かによって、失業給付がもらえる、もらえないという問題に発展するので、
  従来にもまして自己都合か、会社都合かで争いになった場合、かなりもめることが予想されること。
  (退職届を確実に提出してもらうなど、きちんとした労務管理が必要になってきます。)


最後に今回の改正は 雇用保険の保険料が引き下げられている ので財政面でのことではなく、
6ヶ月間働いて、失業給付をもらい、なくなったらまた働くということを繰り返す若者?をターゲットにした改正ではないでしょうか。 


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