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さまざまな税務の豆知識をお送りします!
今回の「KEY WORD」は「扶養親族の区分変更」です!!
| KEY WORD:扶養親族の区分変更 |
| これからの時期、源泉徴収に関わるもの、特に扶養控除に対する区分である |
| 「 扶養親族 」が変更となる場合が多く、毎月の源泉徴収税額や年末調整に |
| 影響があり、注意が必要となります。 |
| 今回は、扶養親族の区分変更について記載します。 |
| @高校や専門学校、大学等を卒業したこどもが、この春から社会人になっている場合 |
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※特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の
年齢が16歳以上23歳未満に該当する者 |
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| Aこの春からこども(9月生まれ)が高校生になっている場合 |
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| B一浪して大学に入ったこども(7月生まれ)がこの春4年生になった場合 |
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| C転勤などにより老人扶養親族と別居する形になった場合 |
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扶養親族は、その年の12月31日の現況により、扶養親族か否か判定されます。
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| ただし、年の途中で扶養親族の数などに変更がある場合は、速やかに扶養控除等 |
| 申告書で異動申告することが定められています。(所得税法第194条) |
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| 提供:税理士法人平井飛行税務会計事務所 |
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