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今回の「KEY WORD」は「扶養親族の区分変更」です!!

KEY WORD:扶養親族の区分変更

これからの時期、源泉徴収に関わるもの、特に扶養控除に対する区分である
「 扶養親族 」が変更となる場合が多く、毎月の源泉徴収税額や年末調整に
影響があり、注意が必要となります。
今回は、扶養親族の区分変更について記載します。


@高校や専門学校、大学等を卒業したこどもが、この春から社会人になっている場合
※特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の
  年齢が16歳以上23歳未満に該当する者
Aこの春からこども(9月生まれ)が高校生になっている場合
B一浪して大学に入ったこども(7月生まれ)がこの春4年生になった場合
C転勤などにより老人扶養親族と別居する形になった場合

扶養親族は、その年の12月31日の現況により、扶養親族か否か判定されます。
ただし、年の途中で扶養親族の数などに変更がある場合は、速やかに扶養控除等
申告書で異動申告することが定められています。(所得税法第194条)


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