平成23年度税制改正法で「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の3年間の適用期限の延長と対象資産の見直しが行われ、今まで構成されていた19項目のうちのひとつ「長期所有土地等の買換え」の適用期限が延長されず本年12月31日が期限となっています。(平成24年度改正で期限延長されるか扱われます)
『特例の概要』
一定の要件を満たす場合は、買換資産の取得価額を一定額だけ減額し損金に計上することにより、譲渡資産の譲渡益と相殺させる圧縮記帳制度を適用することができます。
『長期所有土地等の買換え』(措置法65城の7の9号)
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譲 渡 資 産
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買 換 資 産
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課税繰延割合
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国内にある土地等、建物または構築物で、その法人により取得された日から引き続き所有されていたもののうち所有期間が10年を超えるもの
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国内にある土地等、建物、構築物または機械装置
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80%
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※圧縮限度額:圧縮基礎取得価額×差益割合×80%=圧縮限度額
【具体例】
A法人(毎年10月決算)は、昭和50年に取得した土地を本年3月に譲渡し、買換資産を同年7月に取得しました。
@ 譲渡資産
(A)土地の取得価額4,500万円 (B)譲渡対価10,000万円 (C)譲渡経費:取壊し費用等500万円
A 買換資産
(A)
土地6,000万円 (B)建物2,000万円 (C)事業の用に供する時期:取得してから1ヵ月後
(特例が適用されない場合)
土地の譲渡益:10,000万円−(4,500万円+500万円)=5,000万円
課税額:5,000万円×実効税率40%=2,000万円
(特例が適用される場合)
土地の譲渡益:5,000万円 差益割合:5,000万円÷10,000万円=0.5
圧縮限度額:(土地6,000万円+建物2,000万円)×0.5×0.8=3,200万円
課税額:(5,000万円−3,200万円)×実効税率40%=720万円
(注)圧縮記帳の結果、土地譲渡益5,000万円と圧縮損3,200万円との差額1,800万円が法人の課税所得に加算されます。つまり、圧縮記帳により法人の所得が3,200万円圧縮されるということです。ただし、圧縮記帳は課税の繰延べですから、建物については減価償却を通じて、土地については将来譲渡したときに課税されることになります。
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