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今回の「KEY WORD」は「個人関連税制の見直し」です!!

KEY WORD:個人関連税制の見直し

平成19年税制改正では資産の買換え等による特例がいくつか延長されています。
以下の2つの特例の内容についてまとめてみます。



居住用財産を譲渡し、その年の翌年12月31 日までに居住用財産を取得し、
一定の期間内に居住した場合に適用される特例です。
(計算方法)
 用 件
譲渡期間  平成21年12月31日まで
譲渡資産の所有期間  譲渡の日の属する年の1月1日における所有期間が
 10年を超えていること
取得原因  要件なし
譲渡資産の本人の居住期間  10年以上
適用除外の譲渡先  譲渡者の配偶者その他の譲渡者と特殊の関係がある者
譲渡価額  制限なし
買換資産の範囲  建物床面積50u以上で上限なし
 敷地面積500u以下
 中古耐火建築物が新築後25年以内のもの
買換資産への居住時期  譲渡資産を譲渡した年の翌年12月31日までの間に居住
 すること、または居住する見込みであること

  <平成20年12月31日まで>
個人が、事業の用に使用している土地建物等を譲渡して、一定期間内に
土地建物等の資産を取得した場合、一定の要件をクリアし、1年以内に
事業の用に使えば事業用資産の買換えの特例を受けることができます。
(計算方法)

提供:税理士法人平井飛行税務会計事務所
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