さまざまな
税務の豆知識
をお送りします!
今回の「KEY WORD」は
「健康診断」
です!!
KEY WORD:健康診断
労働安全衛生法66粂は企業の健診について企業側には実施を、
労働者側には受診を義務付けています。
義務規定なので該当する場合必ず実施しなければなりません。
●雇い入れ時の健康診断
労働者を雇い入れた際に受けさせる健康診断です。
●定期健康診断
従業員に1年以内ごとに1回定期的に受けさせる
健康診断です。
●特定健康診断
深夜業を含む業務等に従事している従業員に、定期
健康診断と同じ項目を6ケ月以内ごとに1回、定期的
に受けさせる健康診断です。
※企業が指定した医師の健康診断を受けることを望まない場合は、
他の医師の診断を受け結果を証明する書面を会社に提出しても
かまいません。
※本人の承諾なしに法定検査項目以外の検査(HIV検査など)をすると、
プライバシーの侵害に問われることもあります。
労働安全衛生法は従業員に罰則は設けていませんが、
企業や産業医が再三受診を促しても強硬に拒否した場合、
企業はその社員を懲戒処分することも可能です。
具体的には出勤停止未満の処分が一般的で、けん責や戒告、
重ければ減給も認められます。
また、業務に支障をきたすような症状が出ているのに、会社からの
受診命令を拒んだ場合は、「健康回復努力義務違反」とみなされる
場合もあります。
その場合、たとえ業務で症状が発症・悪化しても、損害賠償請求の
過失相殺の根拠となる可能性が高くなります。
@事業者には健診の実施義務、労働者には受診義務があります。
A受診拒否は健康回復努力義務違反になる場合もあります。
提供:税理士法人平井飛行税務会計事務所
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