さまざまな税務の豆知識をお送りします!
今回の「KEY WORD」は「固定資産税で得をする」です!!

KEY WORD:固定資産税で得をする

自宅や工場、本社事務所などの所有不動産には毎年4月頃、市区町村

役場から固定資産説についての納付書が送られてくると思います。
そして、ほとんどの方が特に気に掛けることなくそのまま納めているのが
現伏かと思います。
しかし、固定資産説にも節税の余地があるのです。
今週は、固定資産説の節税について記載します。



 ・住宅用地は優遇される
 ・私道は非課税である

固定資産税の計算方法というのは一般的に、課税標準類×1.4%(標準税率)です。
ここで、課税標準額とは、原則、市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されている
固定資産税評価額のことです。
住宅用地の場合には固定資産税評価額が大幅に下がります。
一般的な住宅用地の場合には、200uまでの部分について6分の1の評価。
それを超えた場合でも通常の
評価の3分の1(家屋面積の10倍まで)となります。
さらに、アパート・マンション経営されている方には、その6分の1の評価が
適用される面積が世帯数×200uと拡張されます。
アパート・マンション経営されていて、付属の駐車場(専らそのアパート・マンションの
住人が利用する)を設けている場合、その駐車場部分も最大6分の1の評価となります。

※ただし、付属駐車場が分筆登記されていて別々に評価を受けている場合は
 その駐車場については100%課税となっている場合がありますのでご注意下さい。
私道というのは、私有地であるが道路として提供されているものをいいます。

誰でも自由に通る事ができて、袋小路上の道路などとなります。
こういった私道で公道と同じように利用されている場合には、
税務上「非課税」となります。

固定資産税は賦課課税方式(市区町村役場が計算して課税する)であり、
こちらが何か言わない限りその評価額は変更されることはほとんどありません。
また、用途変更をしても、市区町村役場が気づいていないというケースも多々あります。
尚、固定資産説につきましては、最大過去5年間分の納めすぎた税金の還付を受ける
ことが出来ます。



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