さまざまな税務の豆知識をお送りします!
今回の「KEY WORD」は「医療保険制度改正」です!!

KEY WORD:医療保険制度改正

平成19年3月〜
  【介護保険料据え置き】
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年3月分
(通常4月分の給与から控除)以降の保険料について、
これまでと変わらず1.23%です。
 したがって介護保険第2号被保険者の健康保険料率は
9.43%のままです。


平成19年4月〜
  【健康保険の標準報酬月額の
  上限・下限、標準賞与額の上限の改正】
◇ 標準報酬月額の改正
改正前 改正後
等級  全39等級 全47等級
上限  980,000円 1,210,000円
下限  98,000円 58,000円
◇ 標準賞与額上限の改正
    改正前 改正後
    1ヶ月あたり 年度の累計額
   200万円 540万円


 【傷病手当金・出産手当金の支給額の改正】
(改正前) (改正後)
  1日につき標準報酬日額の   1日につき標準報酬日額の
  6割に相当する額   3分の2に相当する額


【任意継続被保険者に対する
 傷病手当金・出産手当金の廃止】
任意継続被保険者に支給されている傷病手当金・出産手当金
について支給が廃止されます。
これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料等)
については従来どおり支給されます。


 【児童手当拠出金率の引き上げ】
(改正前) (改正後)
0.09% 0.13%
※児童手当拠出金は全額事業主負担です


※社会保険庁 …… http://www.sia.go.jp/

提供:税理士法人平井飛行税務会計事務所
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