さまざまな
税務の豆知識
をお送りします!
今回の「KEY WORD」は
「父の家屋に子が増築」
です!!
KEY WORD:父の家屋に子が増築!
父親名義の土地家屋に、子供が建築資金を出して増築した場合には、
次のような課税関係が生じるので注意が必要です。
〔贈与税関係〕
増築後、家屋の所有名義をそのままにしていると、増築資金相当額を子供が父親へ
贈与したものとみなされて贈与税が課税されます。
それを回避するためには、
増築登記を子供名義で
行い、
「価値按分による持分」
で
親子共有登記をする必要があります。
(例)
増築前の家屋の時価相当額 400万円(固定資産税相当額)
子供が拠出する増築資金 600万円
とした場合、増築後、次の持分で共有登記することになります。
父親の持分 4/10
子供の持分 6/10
400÷(400+600)
600÷400+600
※
子供は父親の土地に持分を有する家屋を所有することになりますが、
父親の土地を無償で使用する場合
に限り、税務上、
土地の使用貸借として
取り扱われ、贈与税は課税されません。
〔所得税関係〕
上記の例で云えば、父親は、既存家屋の持分6/10を子供に移転する代わりに、
父親が負担すべき増築資金(600万円×持分4/10=240万円)を子供に
負担させたことになりますので、父親に
譲渡所得が課税される場合
があります。
既存家屋の取得価額×移転持分 ≧ 増築資金×増築後持分 譲渡所得なし
既存家屋の取得価額×移転持分 < 増築資金×増築後持分 譲渡所得あり
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